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2021年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります
2021-02-26
総額表示はなぜ必要か
この義務付けは、税抜価格のみの表示ではレジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分りにくく、また、同一の商品・サービスでありながら「税抜表示」の事業者と「税込表示」の事業者が混在しているため価格の比較がしづらいといったことを踏まえ、事前に「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにするという消費者の利便性に配慮する観点から実施されます。
総額表示義務の特例
総額表示義務については、平成26年4月1日及び令和元年10月1日の二度の消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」により特例が設けられ、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、一定の要件の下、税込価格を表示することを要しないこととされていました。
この特例の失効後の令和3年4月1日以降は消費者に対して価格を表示する場合には、消費税法の規定に基づき、税込価格を表示することが必要となります。
この特例の失効後の令和3年4月1日以降は消費者に対して価格を表示する場合には、消費税法の規定に基づき、税込価格を表示することが必要となります。
”総額表示”とは?
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、
値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
対象となる表示媒体
・商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、
・店頭における表示
・チラシ広告
・新聞・テレビによる広告 など
消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
なお、口頭による価格の提示はこれに含まれません。
・店頭における表示
・チラシ広告
・新聞・テレビによる広告 など
消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
なお、口頭による価格の提示はこれに含まれません。
券売機につきましては、総額表示となっておりますが、店頭における表示(ポスターやポップなど)チラシ、カタログなどどのような表示媒体でも表示対象となりますので、ご注意ください。
以下、財務省の参考資料となります
特に飲食店で問題となる、消費税の軽減税率制度(テイクアウト商品など)について具体的な表示例も記載されておりますので、ご参照ください。
以下、財務省の参考資料となります
特に飲食店で問題となる、消費税の軽減税率制度(テイクアウト商品など)について具体的な表示例も記載されておりますので、ご参照ください。
【財務省の参考資料】